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会議室等に関する貸出管理細則

目的

第1条 この管理細則は、コープしがが所有管理する施設内の会議室等について、貸出する対象施設や使用条件等を定める。

貸出対象者

第2条 貸出対象者は、組合員、生協に関連・関係する個人・団体及び地域の個人・団体等を対象とする。また、施設管理者及び事業所長(以下、「施設責任者」という)が認めた場合はその範囲とする。

  1. 但し、生協活動の主旨にそぐわない使用及び営業行為・集会・催し等を行った場合や、過去での使用時に著しく生協に迷惑をかけた対象者については、貸出を行わない。
  2. 営利目的での使用についてはこの細則は適用せず、貸出条件について協議し契約した上で使用を認める。
  3. 営利目的での使用の基準は次の通りとする。
    • 物品販売、サービス提供による収益事業
    • 個人による教室、カルチャー講座等については対価が1回あたり一人1000円、月4000円を超えるものとする。

対象とする施設、貸出可能日時等

第3条 対象施設は、日常的に申し出に対応でききる施設であること、施設責任者が常駐する施設とし、貸出可能日は営業日に限定する。(施設の安全管理と利用者の安全確保の面から適切に対応できる施設)

  1. 施設の構造上・管理上・業務上において貸出を考慮していない施設等は除外する。
  2. 貸出可能日、貸出可能時間以外での使用については条件等について協議し、組合員活動主管部署の部長の決裁を得て貸出を行う。
  3. 貸出対象施設は「別に定める」こととする。

施設使用料等

第4条 生協の事業、生協の機関会議、エリア協議会や地域委員会、コープ倶楽部で使用する場合は無料とし、それ以外は有料とする。

  1. 施設使用料の支払い方法について、施設により前払い制を採用することができる。
  2. 使用料は「別に定める」こととする。

決裁

第5条 申請に関する貸出の可否及び条件以外の貸出については、施設責任者が決裁を行うものとする。

  1. 生協の機関活動や地域の組合員活動の促進を図るため、施設貸し出し申請日を定める。
  2. 生協の事業、生協の機関会議、エリア協議会や地域委員会、コープ倶楽部は、貸出日の3ヶ月前から貸し出し申請を行うことを可能とする。その他の個人・団体は貸出日の2ヶ月前から貸し出し申請を行うことが出来ることとする。
  3. 申請が重なった場合は、申請者相互で調整を行うこととする。

使用者の遵守事項

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

  1. ① 許可を受けた目的以外に使用し、または他者に使用させないこと
  2. ② 許可を受けた施設または設備以外のものを使用しないこと
  3. ③ 許可を受けた使用時間を厳守すること
  4. ④ 付属備品の使用については申し込み時に申請すること
  5. ⑤ 室の使用後は必ず清掃し、使用備品は原状に復し、使用点検を行うこと
  6. ⑥ 前各号のほか、施設責任者が指示した事項

損害賠償

第7条 使用者は、施設または設備・備品を損傷しまたは滅失したときは、速やかにその旨を届け出し、その額を賠償しなければならない。

改廃

第8条 この細則の改廃は、制定改廃起案責任者を常勤理事会が指名した組合員活動主管部署の部長と定め、常勤理事会の議決により行う。

附則 (施行期日)

第9条 この細則は、2003年12月1日から施行する。

2005年12月26日改正
2006年9月25日改正
2006年12月25日改正し、2007年3月21日から施行する
2011年8月29日改正し、2011年10月1日から施行する
2014年3月24日改正し、2014年4月1日から施行する
2014年12月22日改正し、2015年3月21日から施行する
2019年7月29日改正し、2019年8月1日から施行する
2020年2月20日改正し、2020年3月21日から施行する

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