生活共同組合コープしが
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定   款

第1章 総   則

(目 的)
第1条 この生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上をはかることを目的とする。

(名 称)
第2条 この組合は、生活協同組合コープしがという。

(事 業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し、又は生産して組合員に供給する事業。
(2)組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業。
(3)組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業。
(4)組合員の生活の共済を図る事業。
(5)組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業。
(6)前各号の事業に附帯する事業。

(区 域)
第4条 この組合の区域は滋賀県一円の地域とする。

(事務所の所在地)
第5条 この組合は、事務所を滋賀県野洲市におく。


第2章 組合員及び出資金
(組合員の資格)
第6条 この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員になることができる。
 この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業(施設)を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。

(加入の申込み)
第7条 前条第1項に規定する者は、組合員になろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
 この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りではない。
 この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。
 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。
 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

(加入承認の申請)
第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。
 この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に 通知するものとする。
 前項の通知を受けた者は、すみやかに引受け出資口数に相当する出資金額の払込みをしなけ ればならない。
 第1項の申請をした者は、前項の規定により引受け出資口数に相当する出資金額の払込みを したときに組合員となる。
 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

(届出の義務)
第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、すみやかにその旨をこの組合に届け出なければならない。

(自由脱退)
第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
 組合員が、第9条に定める住所の変更の届け出を2年間行わなかったときは、前項に定める脱退の予告があったものとし、別に定める手続きによっても所在確認ができなかった組合員について、脱退したものとする。

(法定脱退)
第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。
(1)組合員たる資格の喪失
(2)死亡
(3)除名

(除 名)
第12条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって除名することができる。
(1)1年間この組合の事業(施設)を利用しないとき。
(2)供給物資の代金又は利用料の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。
(3)この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。
 前項の場合において、この組合は総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ総代会において弁明する機会を与えなければならない。
 この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。

(脱退組合員の払戻し請求権)
第13条 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
(1)第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額。
(2)第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額。
 この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは前項の規定による払戻しを停止することができる。
 この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。

(出 資)
第14条 組合員は、出資1口以上を有し、最低5口以上の出資に努めるものとする。
 一組合員の有することのできる出資口数の限度は、1,000口とする。
 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

(出資1口の金額)
第15条 出資1口の金額は、1,000円とし、全額一時払込みとする。

(出資口数の増加)
第16条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。

(出資口数の減少)
第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度末の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
 組合員は、その出資口数が1,000口をこえたときは1,000口以下まで、その出資口数を減少しなければならない。
 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。


第3章 役 職 員

(役 員)
第18条 この組合に、次の役員をおく。
(1)理事 25人以上30人以内
(2)監事 3人以上5人以内

(役員の選挙)
第19条 役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総代会において組合員のうちから選挙する。
 特別の理由があるときは、理事の定数の5分の1以内のものを、組合員以外の者のうちから選挙することができる。

(役員の補充)
第20条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこえる者が欠けたときは役員選挙規約の定めるところにより、1カ月以内に補充しなければならない。

(役員の任期)
第21条 役員の任期は、2年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選は妨げない。
 補充役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
 役員の任期は、その満了のときがそのときの 属する事業年度の通常総代会の終了のときと異なるときは、第1項の規定にかかわらず、その総代会の終了のときまでとする。
 役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての職務を行うものとする。ただし、退任した役員の数が定数を欠く数を超える場合には、退任した役員の互選により、職務を延長すべき者を選任することができる。

(役員の兼職禁止)
第22条 監事は、次の者と兼ねてはならない。
(1)組合の理事又は使用人
(2)組合の子会社又は関連会社の取締役又は使用人

(役員の責任)
第23条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約及び総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
 理事又は監事がその任務を怠り、この組合に損害を与えた場合は、その理事又は監事は、それぞれこの組合に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
 理事が、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は欠損金処理案及び附属明細書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたとき並びに監事が監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をしたときであってこの組合に損害を与えた場合も前項と同様とする。ただし、理事又は監事がその記載、登記若しくは公告をしたことについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではない。
 監事が、前2項の規定により、この組合に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、理事もその責めに任ずべきときは、その監事及び理事は、これを連帯債務者とする。

(役員の解任)
第24条 役員は、総代の5分の1以上の請求により、任期中でも総代会において解任することができる。
 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの組合に提出しなければならない。
 この組合は、前項の規定による書面の提出のあったときは、総代会の会日の10日前までに、その役員にその書面を送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。

(理事長および専務理事)
第25条 理事は、理事長1名、副理事長若干名、専務理事1名、常務理事若干名を理事会において互選する。
 理事長は理事会の決定に従って、この組合の業務を統括し、この組合を代表する。
 副理事長は理事長を補佐する。理事長に事故あるときは予め理事会が定めた順位に従って副理事長がその職務を代行する。
 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この組合の業務を執行する。理事長及び副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
 常務理事は、専務理事を補佐し、この組合の業務を分担する。専務理事に事故あるときは予め理事会が定めた順位に従って、常務理事がその職務を代行する。

(役員の報酬)
第26条 理事及び監事に対する報酬は、総代会の議決をもって定める。
 前項の報酬の算定方法については、役員規約の定めるところによる。

(理事会)
第27条 理事会は、理事をもって組織する。
 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
 理事会は、理事長が招集する。
 理事長は、理事が理事の3分の1以上の同意を得て、又は監事が監事全員の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
 前項の場合において、理事長が理事会を招集しないときは、理事会の招集を請求した当該理事又は監事は理事会を招集することができる。
 理事は3月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 その他理事会の運営に関し必要な事項は、理事会規程で定める。

(理事会招集手続)
第28条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。

(理事会の議決事項)
第29条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は理事会の決議を経なければならない。
(1)この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項
(2)総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議すべき事項
(3)この組合の財産及び業務の執行のための手続その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
(4)取引金融機関の決定
(5)前各号のほか、理事会において必要と認めた事項

(理事会の成立要件)
第30条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

(理事会の議決方法)
第31条 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 理事会の議長は、理事会において、出席した理事のうちから、その都度選任する。
 議長は理事として理事会の議決に加わる権利を有しない。
 第1項の議決に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わる権利を有しない。
 理事会において議決をする場合には、議長は第1項の出席した理事の数に、前項に規定する理事はその議決に関して第1項の出席した理事の数に算入しない。

(理事会の議事録)
第32条 議長及び理事会において選任した理事2人は、理事会の議事について議事録を作成し、これに署名又は記名押印し、その写しを出席した各理事に送付しなければならない。
 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)出席した理事及び監事の氏名
(3)議事の経過の要領
(4)議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに反対した理事の氏名)
 理事は、第1項の議事録を10年間主たる事務所に備えおかなければならない。

(書面による理事会への出席)
第33条 理事は、理事会の議案としてあらかじめ通知のあった事項について書面をもって議決権及び選挙権を行うことができる。
 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
 第1項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、理事会の議案としてあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選任しようとする理事長、副理事長、専務理事、常務理事の氏名を書面に明示して、第27条第7項の規定による理事会規程の定めるところにより、理事長に提出しなければならない。

(理事の競業避止義務)
第34条 理事が、自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引を行うには、理事会においてその取引についての重要な事実を開示してその承認を受けなければならない。
 前項の取引を行った理事は、遅滞なくその取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(定款の備えつけ及び書類の提出)
第35条 理事は、定款、規約、総会及び総代会の議事録、組合員名簿、その他組合の財産及び業務の執行について重要な事項を記載した書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
 前項の規定による組合員名簿には、各組合員の氏名、住所、加入年月日、出資口数並びに払込出資額及び払込年月日を記載しなければならない。
 理事は、通常総代会の会日の7日前までに、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び剰余金処分案又は欠損金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えておかなければならない。
 前項の規定による事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1)組合員数、出資口数及びその金額並びにその増減
(2)役員、職員、総代等の組織の状況
(3)過去3年間における組合の事業及び財産の概況
(4)事業の状況
ア 当該事業年度における事業の種類ごとの実績
イ 設備投資の状況
(5)子会社等の概況及び決算の状況
(6)総代会の議決
(7)その他必要な事項
 第3項に規定する附属明細書には、次の事項を記載する。
(1)資本及び借入金の状況
(2)固定資産等の状況
(3)担保権の設定及び保証債務の状況
(4)各種引当金の状況
(5)子会社等との取引の明細並びに債権及び債務の状況
(6)組合と役員間における取引の状況
(7)役員報酬の状況
(8)事業経費の明細
(9)事業の種類ごとの損益の明細
(10)その他重要な事項
 組合員及びこの組合の債権者は、第1項及び第3項の書類の閲覧を求めることができる。ただし、この組合は、正当な理由がある場合には、当該閲覧を拒否することができる。
 理事は、第3項の書類を通常総代会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

(監事の代表権)
第36条 組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事の訴訟についても、また同様とする。

(監事による監査)
第37条 監事は、毎事業年度2回以上組合の財産 及び理事の業務執行の状況を監査しなければな らない。
 監事は、前項の監査を行ったときは、意見を 付した監査報告書を作成し、総代会に報告しな ければならない。
 監事は、第1項の監査を行ったとき及び必要 があると認めるときは、理事会に出席して意見 を述べるものとする。
 監査についての規約の設定、変更及び廃止は、 監事が行い、総代会の承認を受けるものとする。

(監事による調査)
第38条 前条第1項に定めるほか、監事は、いつでも理事及びその他の組合の職員に対し事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
 監事は、前項の調査の結果、理事又は組合の職員が組合の目的の範囲内でない行為その他法令若しくは定款に違反する行為を行い、又は行うおそれがあると認めるとき及び著しく不当な事項があると認めるときは、理事会にこれを報告しなければならない。
 前項の場合において必要があるときは、監事は理事会の招集を請求することができる。
 第27条第5項の規定は、前項の請求があった場合にこれを準用する。
 監事は、第2項の報告にもかかわらず、理事会が適正な措置を採らないと認めるときは、総代会に報告しなければならない。

(理事の報告義務)
第39条 理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。

(組合員の調査請求)
第40条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同 意を得て、監事に対し、組合の業務及び財産の 状況の調査を請求することができる。
 監事は、前項の請求があったときは、第38条第1項の調査を行わなければならない。

(顧 問)
第41条 この組合に、顧問をおくことができる。
 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会において選任する。
 顧問は、この組合の業務の執行に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。

(職 員)
第42条 この組合の職員は、理事長が任免する。
 職員の定数、服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。


第4章 総代会及び総会

(総代会の設置)
第43条 この組合に、総会に代わるべき総代会を設ける。

(総代の定数)
第44条 総代の定数は500人以上600人以内において総代選挙規約で定める。

(総代の選挙)
第45条 総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。

(総代の補充)
第46条 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。

(総代の任期)
第47条 総代の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。
 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
 総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

(総代の職務執行)
第48条 総代は組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。

(総代名簿)
第49条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。

(通常総代会の招集)
第50条 理事は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に通常総代会を招集しなければならない。

(臨時総代会の招集)
第51条 理事は、理事会において総代会の招集を議決したときは、臨時総代会を招集しなければならない。
 理事は、総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総代会の招集を請求したとき、並びに総代が第24条1項の規定により役員の解任を請求したときは、その請求があった日から20日以内に、臨時総代会を招集しなければならない。

(監事の総代会招集)
第52条 理事の職務を行なう者がないときは、総代会の招集は監事が行なう。
 監事は前条第2項の請求があった場合において理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続きをしないときは、総代会を招集しなければならない。
 監事は、この場合の財産の状況又は業務の執行について不正の点があることを発見した場合において、これを総代会に報告するため必要があると認めたときは、総代会を招集しなければならない。

(総代会の招集手続き)
第53条 総代会の招集は、会日の少なくとも5日前までに、会議の目的とする事項、日時及び場所を書面により総代に通知して行うものとする。

(総代会の会日の延長)
第54条 総代会の会日は、総代会の議決により、続行し、又は延期することができる。この場合においては、前条の規定は適用しない。

(総代会の議決事項)
第55条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)規約の設定、変更及び廃止
(3)毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更
(4)出資1口の金額の減少
(5)借入金額の最高限度
(6)事業報告書、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び剰余金処分案又は欠損金処理案
(7)連合会及び他の団体への加入又は脱退
 この組合は、第3条各号に掲げる事業を行うため必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総代会の議決によりその範囲を定め理事会の議決事項とすることができる。
 総代会においては、第53条の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総代会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りではない。

(総代会の成立要件)
第56条 総代会は、総代の過半数が出席しなければ議事を開き議決をすることができない。
 前項に規定する数の総代の出席がないときは、理事は、その総代会の会日から20日以内にさらに総代会を招集しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。

(議決権及び選挙権)
第57条 総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。
 総代会において、組合と総代の関係について議決をする場合には、その総代は、総代会の議決に加わる権利を有しない。

(総代会の議決方法)
第58条 総代会の議事は、出席した総代の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 総代会の議長は、総代会において、出席した総代のうちからその都度選任する。
 議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。
 総代会において議決をする場合には、議長及び前条第2項に規定する総代は、その議決に関して出席した総代の数に算入しない。

(総代会の特別議決事項)
第59条 次の事項は、総代の過半数が出席し、その3分の2以上の多数で決しなければならない。
(1)定款の変更
(2)組合員の除名

(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第60条 総代は、第53条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。
 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
 第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第53条の規定にあらかじめ通知のあった事項について、書面にその賛否又は選挙しようとする役員の氏名を明示してこれを封筒に封入し、その封筒に署名又は記名押印したものを、総代会の開会までに、この組合に提出しなければならない。
 代理人は、3人以上の総代を代理することができない。
 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。

(組合員の発言権)
第61条 組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することが出来る。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。

(総代会の議事録)
第62条 総代会に議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び総代会において選任した総代2人が、これに署名又は記名押印するものとする。
(1)開催の日時及び場所
(2)総代の総数及び出席総代の数
(3)議事の経過の要領
(4)議決した事項及び賛否の数
(5)選任された役員の氏名

(総会の議決事項及び成立要件)
第63条 組合の解散及び合併は、総会の議決を経なければならない。
 前項の議決は、組合員の過半数が出席し、その3分の2以上の多数でなければならない。

(総代会の規定の準用)
第64条 第51条、第52条第1項及び第2項、第53条、第54条、第57条、第58条並びに第60条から第62条までの規定は、総会について準用する。この場合において、第51条第2項中「総代会の招集を請求したとき、並びに総代が第24条第1項の規定により役員の解任を請求したときは、」とあるのは、「総会の招集を請求したときは、」と、第60条第1項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」と、同条第4項中「3人」とあるのは「10人」と、第61条中「組合員」とあるのは、「組合員と同一の世帯に属する者」と読み替えるものとする。

(総会及び総代会運営規約)
第65条 この定款に定めたもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は総会及び総代会運営規約で定める。


第5章 事業の執行

(事業の利用)
第66条 組合員と同一の世帯に属するものは、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。

(事業の品目等)
第67条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、食料品、日用雑貨品、衣料品、化粧品、電気器具、燃料及び酒類とする。
 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、各事業所及び店舗の集会室、料理講習室、ホール等施設とする。
 第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業(以下「共済事業」という。)は次に掲げるものとする。
(1)共済契約者から共済掛金の支払を受け、被共済者の死亡及び重度障害並びに傷病の治療を目的とする入院及び手術、並びに不慮の事故を直接の原因とする通院、並びに被共済者の親族の死亡及び重度障害を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する総合共済事業
(2)共済契約者から共済掛金の支払を受け、被共済者の死亡及び重度障害並びに傷病の治療を目的とする入院及び手術、並びに不慮の事故を直接の原因とする通院、並びに被共済者の親族の死亡及び重度障害を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約するこども共済事業
(3)生活協同組合連合会が行う、火災共済事業、生命共済事業及び総合共済事業等の業務を受託して行う、受託共済事業

(共済掛金及び共済金)
第68条 共済事業にかかる共済契約1口あたりの共済掛金及び共済金額はそれぞれ事業規約で定めるものとする。
 共済事業にかかる共済掛金及び共済金の額の最高限度は、次のとおりとする。
共済事業の種類総合共済事業こども共済事業
共済掛金額の最高限度年額65,928円年額12,480円
共済金の最高限度100万円100万円


第6章 財  務

(事業年度)
第69条 この組合の事業年度は、毎年3月21日から翌年3月20日までとする。

(経理区分)
第70条 この組合は、共済事業と共済事業以外の事業とを区分して経理し、かつ、共済事業についてはその事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。

(財務処理)
第71条 この組合は、共済事業の経理に関する規則の定めるところにより、共済事業の財務の処理を行い、財務諸表を作成するものとする。

(収支の明示)
第72条 この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。

(他の経理への資産運用の禁止)
第73条 この組合は、地方厚生局長の承認を受けた場合を除き、共済事業に係る経理から共済事業以外の事業に係る経理へ資産を運用し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る経理に属する資金を調達しないものとする。

(法定準備金)
第74条 この組合は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補にあてるべき金額を控除した額について行うものとする。
 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補にあてる場合を除き、取り崩すことができない。

(教育事業繰越金)
第75条 この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業繰越金として翌事業年度に繰り越し、第3条第5号の事業の費用にあてるために支出するものとする。
 前条第1項のただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。

(剰余金の割戻し)
第76条 この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割りもどすことができる。

(利用分量に応ずる割戻し)
第77条 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について繰越欠損金をてん補し、第74条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第75条第1項の規定による教育事業繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。
 利用分量割戻しは、各事業年度における組合員の組合事業の種類別ごとの利用分量に 応じて行う。
 この組合は、組合事業を利用する組合員に対し、組合事業の利用の都度、利用した事業の種類別ごとの分量を証する領収書(利用高券・レシート等)を交付するものとする。
 この組合は、組合員が利用した組合事業の種類別ごとの利用分量の総額がこの組合のその事業の5割以上であると確認した場合でなければ、その事業についての利用分量割戻しを行わない。
 この組合は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻し金の額について総代会の議決があったときは、すみやかに利用分量割戻しを行う事業の種類、利用分量割戻し金の利用分量に対する割合及び利用分量割戻し金の請求方法を組合員に公告するものとする。
 この組合は、利用分量割戻しを行うときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻し引当金として積み立てるものとする。
 組合員は、第5項の公告に基づき利用分量割戻し金をこの組合に請求しようとするときは、利用分量割戻しを行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6カ月を経過する日までに第3項の規定により交付を受けた領収書(利用高券・レシート等)を提出してこれをしなければならない。
 この組合は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割戻し引当金の積み立てを行った事業年度の翌々事業年度の末日までに、その引当金を取りくずして、組合員ごとに前項の規定により提出された領収書(利用高券・レシート等)によって確認した事業の利用分量に応じ利用分量割戻し金を支払うものとする。
 この組合は、各組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規定にかかわらず、組合員からの利用分量割戻し金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
10 この組合が、前3項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払を行うことができなかったときは、当該組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻し金の請求を放棄したものとみなす。
11 この組合は、各事業年度の利用分量割戻し金のうち、8項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の剰余金に算入するものとする。

(出資額に応ずる割戻し)
第78条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取り崩し額を加算した額について行うことができる。
 出資配当は、各事業年度の終わりにおける組合員の払込済出資額に応じて行う。
 出資配当金の額は、払込済出資額につき年1割以内の額とする。
 この組合は、出資配当を行うこと及び出資配当金の額について総代会の議決があったときは、すみやかに出資配当金の払込済額に対する割合及び出資配当金の請求方法を組合員に公告するものとする。
 組合員は、前項の公告に基づき出資配当金をこの組合に請求しようとするときは、出資配当を行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6カ月を経過する日までにこれをしなければならない。
 この組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく出資配当金を支払うものとする。
 この組合は、あらかじめ支払方法を明確に定めている場合には、第5項の規定にかかわらず、組合員からの出資配当金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
 この組合が、前2項の規定により出資配当金の支払を行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により支払を行えなかったときは、第4項に定める総代会の終了の日から2年を経過する日までの間に請求を行った場合を除き、当該組合員は、出資配当金の請求権を放棄したものとみなす。

(端数処理)
第79条 前2条の規定により割戻し金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻し金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他の剰余金処分)
第80条 この組合は、剰余金について、第76条の規定により組合員へ割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(欠損金のてん補)
第81条 この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補にあてるものとする。

(資産運用の基準)
第82条 この組合は、共済事業に係る経理に属する資産を資産運用に関する規程に基づき、次に掲げる方法以外の方法では運用しないものとする。
(1)銀行、長期信用銀行、郵便局、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくはこれらの連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金
(2)国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは金融債又は日本銀行出資証券の取得
(3)貸付信託の受益証券の取得
(4)信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭の信託(ただし、運用方法を特定する金銭の信託〈有価証券に係わる投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)第24条第1項の規定による認可を受けた投資顧問業者との投資一任契約によるものを除く。〉については、前各号に掲げる方法で運用されるものに限る。)
(5)地方厚生局長の承認を受けた方法
 この組合は、共済事業に係る経理に属する財産を第三者のために担保に供しないものとする。

(共済事業規約)
第83条 この組合は、共済事業について、その種類ごとに、その実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法その他事業の実施に関し必要な事項を共済事業規約で定めるものとする。

(投機取引等の禁止)
第84条 この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。

(組合員に対する情報開示)
第85条 この組合は、この組合が定める規則により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。


第7章 解   散

(解 散)
第86条 この組合は、総会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。
(1)目的たる事業の成功の不能
(2)合併
(3)破産
(4)行政庁の解散命令
 この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2項の規定による組合員を除く。)が20人未満になったときは解散する。
 理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。

(残余財産の処分)
第87条 この組合が解散(合併または破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じ組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。

(合 併)
第88条 この組合が合併しようとするときは、合併契約書を作成し、総会の承認を受けるものとする。
 理事は、前項の合併契約書の要領を第53条の規定による通知に記載し、かつ、公告しなければならない。
 合併によって組合を設立する場合においては、総会において組合員のうちから合併によって設立する組合の設立委員を選任するものとする。
 第59条の規定は、第1項の規定による承認及び前項の規定による設立委員の選任について準用する。


第8章 雑   則

(公告の方法)
第89条 この組合の公告は、この組合の掲示板に掲示し、かつ、機関紙に掲載して行う。

(組合の組合員に対する通知及び催告)
第90条 この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所をこの組合に通知したときは、その場所にあてて行う。
 この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。

(実施規則)
第91条 この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務執行のための手続き、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は規則で定める。


附 則
(施行期日)
この定款は、1995年7月12日から施行する。
この定款は、1996年5月18日から施行する。
この定款は、1998年6月19日から施行する。
この定款は、2001年3月19日から施行する。
この定款は、2002年7月3日から施行する。
この定款は、2004年7月8日から施行する。
この定款は、2005年9月1日から施行する。
この定款は、2006年7月11日から施行する。


 
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